人工妊娠中絶とは
人工妊娠中絶とは、胎児が母体外で生命を継続することの出来ない時期(妊娠22週未満)に、手術によって胎児を流産または早産させることを差します。
また、この時期以降は人工妊娠中絶はできません。
一般に「中絶」という場合は、この人工妊娠中絶のことを言います。
人工妊娠中絶は、母体保護法第14条によって、一定の条件のもとに是認されています。
その条件としては、「妊娠の継続又は分娩が、身体的・経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがある場合」「強姦による妊娠」といったものです。
それ以外の「できちゃったけど子供は要らないから堕ろす」という、最も多く見られるケースにおいては、前者の条件が拡大解釈されて人工妊娠中絶が行われています。